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なぜ任意売却なのか?任意売却とは?
通常、一定の期間ローンの滞納を続けると、債権者(各金融機関)が担保不動産を差し押さえ、競売の申立を行います。
しかし、競売手続が行われる前ならば、任意売却が可能です。
任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。つまり、任意売却が可能ということは、通常の不動産売買と同様に不動産を売却することができる、ということです。
任意売却を行えば、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなるなどさまざまなメリットがあります。また、「自分の意志で」売却するということで精神的な負担を軽減、前向きな姿勢で再出発することができるのです。
不動産売却の際の仲介手数料:通常の不動産売買と同様、任意売却価格×3%+6万円(別途消費税)売却費用からいただきますので、新たにご用意いただく必要はございません。
お電話やメールなどでご相談ください。
現在の状況等及びご相談者様のご意向などをお伺いして、最善策をご提案させていただきます。
不動産の価格査定を行います。当社の査定ノウハウと近隣相場、取引事例をもとに価格査定を行います。
担保権者である金融機関などの債権者と販売価格など当社スタッフが個別に交渉し確定します。
お客様の不動産を購入される買主様と売買契約を締結します。
任意売却成立には、相談のタイミングが大切です。
住宅ローンのお支払いにお困りになり、、売却に向けてご相談される方が最も多い時期です。早い段階にて売却した場合の価格を把握し、今後の計画を立てる事ができるため、問題の解決に向け余裕を持ってスムーズに手続きを進める事が可能です。
今後の支払について目処が立っていないといった方は、早めにご相談いただく事をおすすめします。滞納4~6ヶ月すると債権が債権回収会社に移動してしまうため、その前での対応をする事でご希望に沿った解決策をご提案・実現できる可能性が高くなります。
滞納期間が4~6ヶ月ともなると、債権が債権回収会社へ移行している可能性が高い時期となります。債権が移行されてしまうと元の支払状態には戻ることはできません。現在の状況・ご事情をお伺いした上で今後の解決方法についてご決断いただく必要があります。
競売開始決定通知書が届いてから、地域によって差がありますが4~6ヶ月程度にて入札になります。時間的な制限が確定してしまいますので、一刻も早いご相談をおすすめします。現在の状況をお伺いした上で今後の解決方法についてご決断いただく必要があります。
競売において入札が決定してしまうと、自分が所有している不動産にもかかわらず、自分の意志の及ばない強制的なスケジュールや条件にて不動産を手放さざるをえず、また今まで住んでいた場所を立ち去らなければなりません。
こうなるまえにぜひ大幸総合地所にご相談ください。