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債務整理・任意売却

住宅ローンの返済にお困りなら任意売却という選択肢があります。大切なのは、これからの生活です。ベストな方法を一緒に考えましょう。秘密厳守!相談無料!迅速対応! お客様専用ダイヤル FreeDial 0120-01-3215

早めの相談が解決への近道です!

「ローンの悩みの原因」 最も多いのは「給与・ボーナス減!」

1.ボーナス、残業代カットで住宅ローンが支払えなくなった。2.リストラや会社の倒産で住宅ローンが不可能となった。3.住宅ローン以外にも、複数のローンを滞納している。4.離婚で住宅ローンの返済が困難になった。5.住宅ローンを3ヶ月以上滞納している。6.競売開始通知書が届いてしまった。

住宅ローンの返済にお困りなら、任意売却をおすすめします

なぜ任意売却なのか?任意売却とは?

通常、一定の期間ローンの滞納を続けると、債権者(各金融機関)が担保不動産を差し押さえ、競売の申立を行います。 しかし、競売手続が行われる前ならば、任意売却が可能です。
任意売却とは、住宅ローン・借入金などの支払いが困難になったとき、債務者(所有者)と債権者の間に仲介者が入り、不動産を競売にかけずに所有者・債権者・買主の納得のいく価格で売却を成立させることです。つまり、任意売却が可能ということは、通常の不動産売買と同様に不動産を売却することができる、ということです。
任意売却を行えば、債務者は残債の整理縮小や債務の再構築を行いやすくなるなどさまざまなメリットがあります。また、「自分の意志で」売却するということで精神的な負担を軽減、前向きな姿勢で再出発することができるのです。

競売 業者が転売目的で落札。価格は非常に安い。競売価格。残債が多く残る。引越代は、自腹。近所に知られる可能性。裁判所の調査がある。残債の返済交渉、不利になりがち。強制退去を迫られる場合がある。 任意売却 本来の物件価値に近い価格で売却できる。
残債を少しでも減らすことができる。
ほとんどの場合、引越代をもらえる。
お客様ご自身の意思で決断できる。
面倒な交渉や手続きは、当社スタッフが行う。
身内の協力次第で、住み続けられる場合がある。
早めの相談が大切です!手遅れになる前に今すぐご相談ください。相談料・成功報償料金など、費用は一切かかりません。
残債の処理や引越代など、具体的にアドバイスします。
金融機関・職場・ご近所へ知られることはありません。秘密厳守!相談無料!迅速対応! お客様専用ダイヤル FreeDial 0120-01-3215

不動産売却の際の仲介手数料:通常の不動産売買と同様、任意売却価格×3%+6万円(別途消費税)売却費用からいただきますので、新たにご用意いただく必要はございません。

任意売却成立までの流れ

ご相談→面談→調査→交渉→契約成立

お電話やメールなどでご相談ください。

現在の状況等及びご相談者様のご意向などをお伺いして、最善策をご提案させていただきます。

不動産の価格査定を行います。当社の査定ノウハウと近隣相場、取引事例をもとに価格査定を行います。

担保権者である金融機関などの債権者と販売価格など当社スタッフが個別に交渉し確定します。

お客様の不動産を購入される買主様と売買契約を締結します。

手遅れにならないために! 早めにご相談ください!

任意売却成立には、相談のタイミングが大切です。

滞納前:余裕を持って、有利な解決策を選択できるタイミング 滞納1~3ヶ月:手元に多くの現金を残せる可能性があるタイミング 滞納4~6ヶ月:優先事項を決めて対応することで対応可能なタイミング 差押え・競売開始決定:スピード次第で対応可能なタイミング 入札決定:ほとんど任意売却不可能なタイミング

住宅ローンのお支払いにお困りになり、、売却に向けてご相談される方が最も多い時期です。早い段階にて売却した場合の価格を把握し、今後の計画を立てる事ができるため、問題の解決に向け余裕を持ってスムーズに手続きを進める事が可能です。

今後の支払について目処が立っていないといった方は、早めにご相談いただく事をおすすめします。滞納4~6ヶ月すると債権が債権回収会社に移動してしまうため、その前での対応をする事でご希望に沿った解決策をご提案・実現できる可能性が高くなります。

滞納期間が4~6ヶ月ともなると、債権が債権回収会社へ移行している可能性が高い時期となります。債権が移行されてしまうと元の支払状態には戻ることはできません。現在の状況・ご事情をお伺いした上で今後の解決方法についてご決断いただく必要があります。

競売開始決定通知書が届いてから、地域によって差がありますが4~6ヶ月程度にて入札になります。時間的な制限が確定してしまいますので、一刻も早いご相談をおすすめします。現在の状況をお伺いした上で今後の解決方法についてご決断いただく必要があります。

競売において入札が決定してしまうと、自分が所有している不動産にもかかわらず、自分の意志の及ばない強制的なスケジュールや条件にて不動産を手放さざるをえず、また今まで住んでいた場所を立ち去らなければなりません。
こうなるまえにぜひ大幸総合地所にご相談ください。

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